タイへ駐在してしばらくすると、 会社から突然 「そろそろ90日レポートです」 と言われることがあります。
初めて聞くと、 「ビザの更新?」 「90日ごとにイミグレーションへ行くの?」 と分かりにくい制度です。
でも、 仕組み自体はそれほど難しくありません。
ビザを取り直す手続きでも、 滞在期限を90日延長する手続きでもありません。
しかも駐在員の場合、 会社やビザ代行会社が手続きをしてくれることもあります。
それでも、 期限・出国時の扱い・誰が手続きしているか くらいは自分でも把握しておいた方が安心です。
まず結論|90日レポートで覚えておくこと
- タイに90日を超えて連続滞在する外国人が対象
- 報告するのは現在の住所
- 90日ごとに行う
- オンライン申請も可能
- 会社や代理人が手続きできる場合もある
- タイを出国すると90日のカウントはリセットされる
- 90日レポートはビザ延長ではない
- 期限を過ぎたまま放置しない
1.90日レポートとは何をする手続き?
正式には、 タイに長期滞在する外国人が 現在の居住地を入国管理局へ報告する手続き です。
使われる書類が TM.47 です。
「90日レポート」 「90日報告」 「90 days report」 などと呼ばれています。
タイに入国した外国人が、 90日を超えて連続して滞在する場合に必要になります。
2.一番勘違いしやすい|ビザ更新ではない
ここが最重要です。
90日レポートは、 あくまで住所の報告です。
パスポートに記載されている 滞在許可期限や、 ビザ・滞在延長の手続きとは別に考えます。
| 手続き | 何をする? |
|---|---|
| 90日レポート | タイに90日を超えて連続滞在する外国人が 現在の住所を報告する |
| 滞在延長 | タイに滞在できる期限そのものを延長する手続き |
| リエントリー | 出国後も現在の滞在許可を維持して タイへ再入国するための手続き |
| TM30 | 外国人が宿泊・居住している場所について、 家主・宿泊施設側などが行う住所関連の届出 |
全部「イミグレーション関係」なので、 最初は混乱しやすいですが、 目的が違います。
3.いつ90日レポートをするの?
基本は、 タイへ入国してから 90日を超えて連続して滞在するとき です。
その後もタイ国内に滞在し続ける場合は、 90日ごとに住所を報告します。
入国管理局の案内では、 通常の報告について 期限の15日前から7日後まで の期間が示されています。
ただし、 オンライン申請の受付条件は システム側で変更される可能性があります。
期限ぎりぎりではなく、 案内メールや会社から連絡が来たら早めに対応する 方が安心です。
4.オンラインでも90日レポートができる
現在は、 タイ入国管理局のオンラインシステムから 90日レポートを申請できます。
公式オンライン申請はこちらです。
初めて利用するときは、 メールアドレスなどを登録して アカウントを作成します。
申請後は、 メールやシステム上で結果を確認します。
承認されたら、 次回の報告期限が記載された Receipt of Notification を保存しておきます。
5.オンライン以外の方法もある
90日レポートは、 オンラインだけではありません。
入国管理局の案内では、
- 本人が窓口で申請
- 代理人による申請
- 書留郵便
- オンライン
などの方法があります。
駐在員の場合、 会社の人事担当者や ビザ・ワークパーミットを扱う業者が まとめて対応していることもあります。
6.駐在員はまず会社へこの3つを確認
自分でオンライン申請を始める前に、 会社へ確認してください。
① 90日レポートは会社が手続きしてくれるのか
② パスポートや書類をいつ提出するのか
③ 手続き後の控えは誰が管理するのか
会社がまとめて手続きしているのに、 自分でも別に申請してしまうと かえって分かりにくくなります。
赴任直後に、 「ビザ関係はどこまで会社がやってくれるのか」 を確認しておきましょう。
7.タイから一度出国したらどうなる?
ここは検索する人が多いポイントです。
次回の90日レポート期限が来る前に 日本などへ出国した場合、 帰国後も元の90日報告日をそのまま使うわけではありません。
例えば、 次回90日レポートが10月1日の予定でも、 9月10日にタイを出国し、 9月20日に再入国した場合。
次の報告は、 以前の10月1日を基準にするのではなく、 9月20日の再入国を起点 として考えます。
ただし、 会社がビザ管理を行っている場合は、 再入国したことも会社へ伝えておくと安心です。
8.出国するときは「リエントリー」の方が重要になることも
90日レポートとは別に、 駐在員がタイ国外へ出るときに 注意したいのが Re-Entry Permit(再入国許可) です。
現在の滞在許可を維持したまま タイへ戻るために必要になるケースがあります。
90日レポートとリエントリーは まったく別の手続きです。
海外出張や日本への一時帰国が決まったら、 会社のビザ担当へ 「リエントリーは大丈夫ですか?」 と確認する習慣をつけると安心です。
9.期限を過ぎたらどうなる?
うっかり90日レポートを忘れてしまった場合も、 そのまま放置しないでください。
入国管理局の案内では、 期限を過ぎた場合は 本人が出頭して手続きを行い、 2,000バーツの罰金 となる扱いが示されています。
「数日くらい大丈夫だろう」と 自己判断せず、 会社の担当者または入国管理局へ 早めに確認してください。
10.パスポートを更新した直後は注意
オンライン90日レポートには、 利用できないケースがあります。
入国管理局の案内では、 新しいパスポートへ変更した場合は、 オンラインで処理できず、 いったん入国管理局での手続きが必要になるケースが示されています。
駐在中にパスポートを更新したら、
- ビザ・滞在許可
- ワークパーミット
- 90日レポート
- 銀行
- 携帯電話契約
など、 パスポート番号を登録している手続きへの影響も 会社へ確認しておきましょう。
11.90日レポートの控えは捨てない
手続きが終わると、 次回報告日などが記載された 控えが発行されます。
オンラインなら、 承認結果をダウンロードして保存します。
次回の期限を忘れないためにも、 スマートフォンやGoogleカレンダーへ 登録しておくと安心です。
・控えをパスポートと一緒に保管
・次回期限をスマホのカレンダーにも登録
12.TM30と90日レポートは同じではない
タイの住所関係の手続きには、 TM30 という言葉も出てきます。
この2つも混同しやすいです。
90日レポート(TM.47)は、 長期滞在する外国人本人の住所報告です。
一方TM30は、 外国人を宿泊させる 家主・宿泊施設・住居の管理側などに関係する届出です。
ホテルの場合は 施設側で処理されることが一般的ですが、 コンドミニアムへ入居するときは オーナーや管理会社へ確認しておくと安心です。
赴任直後に会社へ聞いておけば楽になる
90日レポートそのものは、 それほど難しい制度ではありません。
むしろ駐在生活で面倒なのは、
- 会社がどこまで代行してくれるのか分からない
- ビザ更新と90日レポートを混同する
- 出国すると期限が変わることを忘れる
- リエントリーと混同する
といった部分です。
だから赴任したら、 ビザ担当者へ一度、
- 90日レポートは会社対応ですか?
- ビザ延長はいつですか?
- 海外へ出るときリエントリーの確認は必要ですか?
- 家族分も会社で管理してもらえますか?
と確認しておくと、 かなり分かりやすくなります。
公式情報は必ず最新のものを確認する
ビザや入国管理に関する制度は、 運用やオンラインシステムが変更されることがあります。
この記事だけで判断せず、 実際に手続きするときは タイ入国管理局や勤務先の担当者から 最新情報を確認してください。
まとめ|90日レポートは「住所報告」と覚えれば分かりやすい
90日レポートを難しく考える必要はありません。
① 90日レポートは住所の報告
② ビザ延長とは別
③ オンラインでも申請できる
④ 出国すると90日のカウントはリセット
⑤ 駐在員はまず会社が代行するか確認する
特に駐在者の場合、 すべて自分で手続きする必要があるとは限りません。
会社の担当範囲を確認した上で、 自分でも期限だけは把握しておく。
それが一番シンプルです。
